平成26年4月に実施した消費税率引上げによる影響緩和のため、
所得の少ない人を対象に、暫定的・臨時的な措置として支給されます。
条件として、
●給付額は3千円。
●平成28年度分の市町村民税(均等割)が課税されない方が対象
●老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者や
児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者などの場合に
限っては3万円
となっています。所属する市町村によって、対象に該当する
可能性がある方に案内を送付する場合とそうでない場合が
あります。
さらに、
除外の対象は、
●ご自分が扶養される立場で、扶養する立場の方が課税されている
●生活保護受給者
などの場合となっています。
まずは公式HPで確認を。
公式HPは
こちらから